2017年04月04日 10:00 不動産
イチゴケーキを横から切る人はいない
このケーキを人数分に正しく切るには、ケーキの上からナイフを入れイチゴがみんなに行き渡るように切りますよね!
土地も正しく切らなければいけないんです!
相続が発生し兄弟間で土地を分筆して分ける時、何に注意しないといけないのか?
建物がどのように建てられるかです。
そんなの当たり前だ!と思われるかもしれませんが意外な落とし穴があったりします。
例えば
建築基準法ではこのような条文があります↓↓
建築基準法第43条の規定により、建築物の敷地は、原則として建築基準法上の道路に2メートル以上接しなければなりません。これを接道義務または接道要件といいます。
右の図の赤丸◎で囲った部分が道路との間口でここに2M以上接していないといけません。
じゃあ2Mで大丈夫!と思ってこのように分筆してみたら危険です!
⇔の距離で間口が決まるんです。
奥行距離~15mの場合は間口2m
奥行距離15~25mの場合は間口2.5m
奥行距離25m~の場合は間口3m
仮に奥行距離が18mだとすると間口は2.5mにしないと建物が建たない土地になってしまいます。
絶対ありえないと思いますが先祖代々、三角形を信仰しているからと言ってこんな風に分筆することもやめてくださいね!
意外によくあるのが共有所有、これも後々、もめる元なのでやめた方がいいと思います。
土地は適正な評価をした上で適正に分筆しましょう。
イチゴのケーキを横から切る方はいないですからね!
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Posted by 株式会社スター不動産
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