遺言書を書くことの注意点

株式会社スター不動産

2016年12月13日 10:00

こんな方は遺言書を作成しましょう!

①子供がいない夫婦なので妻だけに財産を渡したい
②特定の子供に財産を多く継がせたい
③事業を承継する相続人に事業用資産を相続させたい
④相続人以外に財産を継がせたい
⑤財産の一部を寄付したい
⑥財産以外のことについて思いを残したい

≪ 遺言書の種類 ≫

①自筆遺言

本人が自筆で書く遺言書

・・・・メリット・・・・
いつでも書ける 費用がかからない

・・・・デメリット・・・・
内容に不備があれば無効になる恐れあり
死亡後に家庭裁判所の検認が必要
紛失や改ざんの恐れあり

②公正証書遺言

公証人が口述筆記して作成

・・・・メリット・・・・
紛失や改ざんの心配がない
死亡後に裁判所の検認いらない

・・・・デメリット・・・・(※デメリット=手間・負担)
公証人の手数料がかかる
証人2人の立ち合いがいる

≪ 遺言書作成のポイント ≫
・安全を考慮して公正証書遺言を作成
・遺留分を考慮する
・特別受益の取り扱いを明確に


亡くなった後に揉めないようにするために遺言書を作成します。

しかし、不動産評価があいまいなまま遺言書を作成すれば、もめ事になる可能性があります。

相続資産の約50%は不動産と言われています。不動産評価をしっかりした上で遺言書を作成されることをお勧めいたします。






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