あなたの家は相続税大丈夫?
「 相続 」とは?
『相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。』(民法896条本文)
預貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借入金などのマイナス財産もすべて相続する。
=包括承継
「 法定相続人 」は誰か?
STEP①
「配偶者(夫・妻)は常に相続人になる」
STEP②
「配偶者以外の相続人には順位があり、その中で一番順位が高い人しか相続人になれない」
第一順位:子
第二順位:直系尊属(父母、祖父母)
第三順位:兄弟姉妹
問題1 相続人は誰か、考えてみましょう。
正解
「配偶者は常に相続人になる」
そのため、Aさんの妻
「配偶者以外の相続人には順位があり、その中で一番順位の高い人にしか相続人になれない」
第一順位:子
第二順位:直系尊属(父母、祖父母)
第三順位:兄弟姉妹
そのため、Aさんの長男、次男
正解は配偶者(Aさんの妻)と子(長男、次男)
「 代襲相続 」とは?
STEP③
「子が亡くなっていても、その子の子(孫やひ孫)がいる場合は、その子の子(孫やひ孫)が第一順位の相続人になる」
STEP④
「兄弟姉妹が亡くなっている場合でも、その兄弟姉妹に子がいる場合は、その兄弟姉妹の子が第三順位の相続人となる」
子、兄弟姉妹が、次の事由に該当するとき、その(子の、兄弟姉妹の)子が相続する。
・相続の開始以前に死亡したとき
・相続欠格
・廃除
(民法887条2項)
※子の場合は再代襲できる(ひ孫)
兄弟姉妹の場合は、一代(甥・姪)に限り代襲相続できる
問題2 相続人は誰か、考えてみましょう。
正解
STEP①「配偶者は常に相続人になる」
しかし、すでに配偶者はいない。 →STEP①は関係なし
STEP②「配偶者以外の相続人には順位があり、その中で一番順位の高い人にしか相続にんになれない」
第一順位:子
第二順位:直系尊属(父母、祖父母)
第三順位:兄弟姉妹
第一順位の「子」も、第二順位の「直系尊属」もいないから第三順位の「兄弟姉妹」が相続人
STEP③「子が亡くなっていても、その子の子(孫やひ孫)がいる場合は、その子の子(孫やひ孫)が第一順位の相続人になる」
しかし、子もすでに亡くなっていて、その子供もいない。 →STEP③は関係なし
STEP④「兄弟姉妹が亡くなっている場合でも、その兄弟姉妹に子がいる場合は、その兄弟姉妹の子が第三順位の相続人となる」
そのため、亡弟の娘は相続人になる。
正解は妹と弟の長女
「 法定相続分 」とは?
CASE①【配偶者と子の場合】
配偶者:2分の1 子:2分の1
CASE②【配偶者と直系尊属の場合】
配偶者:3分の2 直系尊属:3分の1
CASE③【配偶者と兄弟姉妹の場合】
配偶者:4分の3 直系尊属:4分の1
(民法900条)
「 相続放棄 」とは?
その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされる。
→包括承継の効果を全面的に拒否
「相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から
3か月以内に、相続放棄をしなければならない」(民法939条)
「 遺留分 」とは?
一定範囲の相続人に対して、被相続人の財産の一定割合について相続権を保障する制度
→遺言によっても奪うことのできない相続人の権利
遺言を作成する際は遺留分への配慮が必要
「 遺産分割協議 」とは?
●遺産分割協議
共同相続における遺産を各相続人に分配して相続分を現実化する手続き
→遺言書がない場合に、遺産分割協議を経て遺産を分ける
※相続分どおりに分ける必要はない
●相続手続
金融機関(預貯金の解約等)法務局(登記手続)には遺産分割協議書が必要
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