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相続で不動産を「共有」にするのはあり得ない!

2017年06月07日 14:47  相続×不動産

相続で不動産を「共有」にするのはあり得ない!

不動産を共有するあらゆるリスク

不動産を共有というのはその不動産を数人で所有権を共有することを言います。

例えば、生前に父が所有していた豊田市内の賃貸マンションを長男・次男で共有で相続したというケースです。

所有権を1/2づつ共有し、家賃収入も1/2づつ分けています。

なんだか兄弟平等に分けれていて良いような気がしますよね。

しかし、気を付けていただきたいのは、その後の不動産の取り扱いについてです。

そもそも、共有不動産は共有者全員の意思がないと、「売却」も「建て替え」もできません。

兄弟がが同じ方向を向いているときは良いですが、1人でも反対意見があれば、その不動産につ
いては何もできなくなってしまいます。

長男、次男がある事情で口も利かない不仲になってしまった場合、意思決定が困難になるリスクがあるんです。

それぞれ家庭も違えばの経済状況も違う

長男は公務員、次男は会社経営者

仕事に対する考え方や家庭環境も違います。

もし次男が会社経営で金に困って共有の不動産を売りたいといっても長男が先祖代々の土地を売りたいくないと言えば売れません。

当然、次男の持ち分のみをまったく関係ない第三者に売るなんてもことも現実的に難しいです。

認知症というリスク

もし長男が認知症になったらというリスクもあります。

認知症というのは意思能力が低下し意思決定ができない状態です。

そのため共有者全員の意思決定ができない、売れない...老朽化による建て替えもできない...

ということになりかねません。

仲が良かったとしても...

もし亡くなるまで仲が良かったとしても、その後の相続の問題が発生します。

長男が亡くなれば、長男の奥様に相続するか、その息子、娘に相続される可能性があります。

その後、時が流れていけば相続が発生し、挙句の果てには血縁関係が薄いもの同士で共有ということになりかねません。

いずれどこかでおかしな事になるのは必至です。

相続で不動産の共有というのはリスクの塊でしかありません。

だから「共有」にするのはあり得ないんです。

しかし納税資金の問題などもありますので、しっかり専門家と相談して進めていきましょう。

相続で不動産を「共有」にするのはあり得ない!




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