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相続税大増税時代へ

2016年07月11日 14:00  相続×不動産

相続税大増税時代へ

平成27年1月からの相続税控除額が40%削減されました。

それと同時に最高税率が引き上げられました。

相続税は資産の多くて半分がだったのが最高税率が55%(半分以上)の税金になりました。

相続対策には相性のいい保険について、大手保険会社が一時払いの終身払いの保険料を引き上げる方針のようです。

こんな、明らかに資産家には向かい風の状況で「知らない」「対策してるつもり」はとても大きな問題になるかもしれません。

①相続税と贈与税の税率を知る

相続税と贈与税は、亡くなってから財産をもらい、税金を支払うのか、生前に財産をもらい、税金を支払うのかが違います。

まず、相続税の税率、贈与税の税率を比較すると

≪ 相 続 税 ≫
法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%-
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

≪ 贈 与 税 ≫
基礎控除後の課税価格税率 控除額
200万円以下10% -
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45%175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

相続税の1000万円以下と贈与税の200万円以下は同じ10%なんです。

贈与税には年間110万円の非課税枠がありますので310万円までは10%の税率です。

亡くなってからでも生前でも税率が同じなら早く財産を次世代に移すことで、『時間軸』を有効に使えます。

その財産を運用できる期間が増えるんです。ファイナンス的な考え方で期間が長ければメリットが出ますよね。ケースによっては贈与税をうまく使うと運用時間が増え、良いケースもあります。


②教育資金贈与の本当の活用法

教育資金贈与と言っても、親が子供の教育資金を支払うのは一般的ですよね。

改めてこのような非課税枠が設けられる意味があるのかの思われている方も多いと思います。

例えば

おばあさんが孫のために教育資金1,500万円を贈与し、金融機関に預けます。

小学校学費を支払う

中学校学費を支払う

高校学費を支払う

相続(祖母が亡くなる)

大学学費を支払う

30歳になるまでで1500万円を使い切れなかった部分に税金がかかる

この制度のポイントは亡くなる後も使えるんです。

これらは一例ですが、家族構成や資産の種類によっても考え方は変わってきます。

不動産などの資産は一般の方では馴染みがない上、専門性の高い税制面や建築基準法など複雑な要因が多くあります。

専門家にご相談されることをお勧めいたします。

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